1985-05-30 第102回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
したがいまして、転出入等住民の異動がありました場合には、住民台帳サイドの方でこれを受け付けますと、住民台帳の記載事項の中で選挙権の行使のために必要な、例えばいつ転入したか、住所期間がどうであるかということがわかりますようなもの、あるいは任所、氏名、そういった必要な事項について選挙管理委員会の方に連絡をする、こういう事務手続になっております。
したがいまして、転出入等住民の異動がありました場合には、住民台帳サイドの方でこれを受け付けますと、住民台帳の記載事項の中で選挙権の行使のために必要な、例えばいつ転入したか、住所期間がどうであるかということがわかりますようなもの、あるいは任所、氏名、そういった必要な事項について選挙管理委員会の方に連絡をする、こういう事務手続になっております。
修学のための寮、寄宿舎または下宿等に居住している学生や生徒の住所は、単に事実のみをもつてその居住地にあるものとせず、おのおのその個々の場合について、具体的に生活の根拠がどこにあるかを調査して認定するようにしているとのことでありましたが、その調査の結果を見ますと、九月十五日現在における資格調査の対象となつた学生、生徒の数は二千百七十名で、登録された者は八百七十三名、住所を有しなかつた者七百六十名、住所期間
一の二は補充選挙人名簿につきまして従来の調整の期日を改めまして、補充選挙人名簿調整の場合の選挙人の年齢及び住所、期間につきましては、補充選挙人名簿調整の期日によつて算定する。従来は選挙の期日によつてしたわけであります。これは選挙の期日等が短縮されました結果、また同時選挙等が地方選挙にございますので、そういうことの便宜のためにかように改正するわけであります。
第五條は、通常の帰化の場合に要求される第四條所定の條件のうち、第一号の規定による五年の住所期間の條件が緩和される特別の帰化の場合を規定したのであります。大体において現行法第九條の趣旨を踏襲したものでありますが、第一号では、現行法第九條第一項第二号の「妻ノ日本人タリシ者」とあるのを「日本国民の夫」と改めました。
○説明員(吉岡惠一君) 六ケ月の住所期間のお話でありますが、これは名簿を調製するのに相当やはり期間がかかります。全戸数について全部一齊に調査することはできないのであります。表を配つてそれを集めて書き上げるというような手数を要します。どうしても日にちがかかりますので、相当程度の住所期間ということは設けて置きませんと、二重に載つたり何かすることが相当考えられます。
住所要件を必要とする場合において住所期間は六箇月でよいかどうか。 (三) 欠格事由は、選挙権の場合と同一でよいかどうか。 七、公務員の被選挙権又は立候補届出制について (一) 選挙事務関係者につき一定地区内における被選挙権を認めないこととするかどうか。 (二) 当該選挙の公職と相兼ねることを得ない國又は地方公共團体の公務員につき、立候補を制限するかどうか。
○政府委員(鈴木俊一君) 第一の住所期間を六ケ月としておりますのを撤廃せよという点でございますが、これは大都市の実情、殊に戰災後の都市、戰災地都市等におきまして、住民の定着状況が非常に動揺いたしております際、又引揚者その他の異動によりましても、その定着性が非常に稀薄になつておりますような状態から申しますと、このような御意見は相当論拠があるものと存ずるのでございますが、半面この引揚というような問題が或
これをもつと先へ進めまして、將來行う選擧の期日に滿二十歳になる、又それまでに丁度住所期間が滿六ケ月になるという者であれば選擧權を有する、こういう趣旨で名簿に登載させる、こういうふうにいたしたのであります。地方自治法においても同調して衆議院議員選擧法と特に直すようにいたしたのであります。
又選挙人をでき得る限り廣く捕捉いたしますために、選挙権の要件たる二十年の年齢及び六ケ月の住所期間は、選挙の期日によつて、その選挙の期日までに二十年に達する、或いは六ケ月の住所期間を持つという者も、この中に加えて算定することといたしたのであります。
また選擧人をできうる限り廣く捕捉いたしますため、選擧權の要件たる二十年の年齢及び六ケ月の住所期間は、選擧の期日によりこれを算定することといたしたのであります。 第二は、選擧の公正を確保するため、同一の政黨その他の關係に屬する候補者の届け出た者が、三人以上各種立會人となる事を禁止し、各政派の公平なる立會の下に選擧手續を執行せしめ、少數派の利益をも保護するに支障がないようにいたした點であります。